エンジン付ボートで釣りを楽しむ場合、富士五湖条例(通称)を守らなければなりません。河口湖は釣りボートの他にもたくさんのレジャーボートが航行しています。ルール・マナーを守って安全にお楽しみください。
「第6条航行の制限」により、以下の時間は航行できません。7月1日~9月15日 21時~翌日6時9月16日~6月30日 21時~翌日7時
「第8条船舶の届出」により、エンジン付きボートを持ち込む場合は事前に届出をし、ボートの見やすい位置に届出済証・届出済証番号を表示しなければなりません。
以下提出物に船舶検査証書の写し等を添え富士河口湖町役場へ届け出てください。
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700 TEL 0555-72-1111
山梨県富士五湖水上安全条例により、下図の保安区域(4月20日~9月15日まで適用)に船舶を入れることは出来ません。